
小児矯正は特別なケースを除いて健康保険が適用されず自費診療になるため、費用面の不安を抱えている方が少なくありません。
経済的負担を少しでも抑える方法として、知っておきたいのが医療費控除です。この記事では小児矯正が医療費控除の対象になる条件や申請方法、控除額の算出方法を紹介します。
目次
■小児矯正は医療費控除の対象になるのか?
医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が10万円(総所得が200万円未満の人は総所得の5%)を超えた場合、所得税や住民税の負担を軽くするための制度です。
控除の対象は、本人だけでなく同じ家計で生活している家族の医療費の合計となります。
ただし、医療費控除の上限は200万円に設定されており、上限を上回った費用は控除の対象外です。
◎小児矯正は医療費控除の対象になりやすい
医療費控除の対象は、審美面の改善ではなく成長や機能面の改善のために行われた治療です。子どもの歯列矯正は、見た目を整えるためではなく、咀嚼機能や発音の改善などを目的に行われることが多いため、医療費控除の対象になりやすいです。
矯正治療が医療費控除の対象になるかどうかは、管轄の税務署が判断するので、気になる方は事前に税務署に相談してみてください。
◎小児矯正で医療費控除の対象となる費用
小児矯正で医療費控除の対象は、治療費だけでなく治療に関連してかかった費用にも適用されます。治療費以外では、通院のためにかかった交通費や、医師の指示で購入した市販薬費用などが該当します。
交通費は、公共交通機関の車で通院した場合の運賃やガソリン代が該当します。タクシー料金は対象外ですが、事故で公共交通機関が利用できない場合などやむを得ない場合は、例外的に認められることもあります。
■医療費控除の申請方法
医療費控除は、必要書類を揃えて申請しなければなりません。必要書類に不備があると再提出を求められるケースや、認められない可能性もあります。
◎医療費控除申請に必要な書類
必要書類は以下の通りです。
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・医療費控除の明細書:国税庁のホームページからダウンロードし、医療費の内訳を記載して提出します。
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・確定申告書:税務署や国税庁のホームページからダウンロードできます。
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・本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証など
医療費の領収書は提出する義務はありませんが、医療費控除の明細書に費用を記入するときに必要になります。また税務署から提出を求められるケースもあります。交通費なども含め治療にかかった費用の領収書は、5年間保管しておいてください。
◎医療費控除申請の手順
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1.必要書類の準備
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2.税務署に必要書類の提出
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3.1~2ヶ月後に還付金が指定口座に振り込まれる
医療費控除の申請は、書面に加えてe-Taxを利用したオンライン申請も可能です。オンライン申請では、源泉徴収書も本人確認書類も提出不要で、医療費控除の明細書に必要事項を入力すれば申請できます。
■医療費控除額と還付金の算出方法
医療費控除の申請が認められても控除対象額が全額戻ってくるわけではありません。実際に還付される金額は、以下の計算式から求められます。
(1年間に支払った医療費の総額)-(保険金などによる受給額)-(10万円もしくは所得額の5%の少ない方)
給与所得が600万円の人が矯正治療で100万円支払い、保険金などから20万円受給したケースの控除額は、
(1年間に支払った医療費の総額100万円)―(保険金などによる受給額20万円)―(10万円)=70万円
となり、70万円が医療費控除の対象となります。
給与所得600万円のケースでは、各種控除を差し引いた「課税される所得金額」が20%の税率帯に該当すると仮定すると、
所得税の還付金は70万円×20%の14万円
住民税は70万円×10%の7万円
の合計で21万円が還付金として戻ってくる金額になります。
【つづき歯科では矯正歯科専門の歯科医師が矯正治療を担当しております】
小児矯正には、原則健康保険は適用されませんが医療費控除の対象となるケースが多く、申請をすれば経済的負担を軽減できます。費用面で不安に抱いている方は、医療費控除申請を検討してみてください。
当院では、専門知識と経験豊富な矯正専門の歯科医師が小児矯正を担当しております。子どもの歯並びについてお悩みがあれば、当院までお気軽にご相談ください。